う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら難しそう・・・。どうも、自分達だけでは出来ないよ・・・。特にNPOだから人数も多いし、皆さんの意見もバラバラでまとまらないし・・。「NPO法人を解散したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みの方、団体が非常に多い事をご存知でしたか?
それは本当によく理解できる事です。何故なら、運営や清算については、あまり情報が無いからです。調べても、調べてもよく和から名い!そんな状態になってしまいますよね?それに誰に聞いて良いのか・・・。どの情報が正しいのか・・。忙しいのに・・。皆さん同じような感じで、何だかんだで大変な思いをしております。そんな時こそ、専門家である私達にご相談下さい。勿論、相談料はかかりませんので、お気軽に。まずは、動き出す事から始めませんか?
当サイトは分かりやすい!を目指してコンテンツを掲載しております。各ページとも1〜2分程度でページの内容を把握できるくらい簡単です。もちろん、うんちく等もすくないので、非常に読みやすいはずです。もし、何か分からない事があれば、お気軽にお知らせ下さい。
NPOの解散方法を調べる
「相談してみようかな・・。」と思ったら、電話または、メールフォームよりご連絡ください。月曜日から金曜日であれば、10時〜19時の間。メールフォームであれば、いつでも送信する事が可能です。些細な事でも聞けば、すっきりすると思いますので、どうぞお気軽に。
解散時の登記に関しては、連携する司法書士が担当いたします。NPO法人を運営していて、自分達の当初の目的を達成した!続けてきた活動を別法人として、さらなる飛躍を目指したい!運営が難しくなってきた、など様々な理由で相談されてくる方が殆どです。休眠させる為に、「放置しておいても良いんでしょ!?」などあいまいな考えを持たれるのは、行政処分をもらう可能性もあるのでお控えください。実は法人税や、罰金などのペナルティーもありますので、十分にお気をつけて運営をしてもらえればと思います。せっかく立ち上げた活動ですので、最後も手順にそって解散するのが好ましいのではないでしょうか?
NPO法人の場合も同じように売上から経費を差し引いた利益に法人税がかけられます。ただし、NPOの場合、税法で収益事業と定められている種類の事業を行っていないならば、税金の減免申請等所定の手続を行えば、全く税金はかかりません。NPO独自のメリットがあり、これらをうまく活用していけば有利に事業展開していくことも可能ですが、事業型NPO法人を設立するにあたってデメリットも少なからずあります。NPO法人で起業・開業・独立をお考えの方はこちらも必ずチェックしてください。NPOについての質問です。NPO法人にて定款で公告は官報に掲載するとあるのですが、何をどのような時に公告するのでしょうか。解散、合併の記載はありますが、事業の譲渡については特に記載がありません。NPO法人の事業の一部を譲渡したいと考えていますが、NPO法?NPO法人は事業の一部を譲渡することは可能なのかまた、官報に掲載しなかった場合、なにかペナルティはあるのか。
多くの自治体はNPOを活用して、地域の人達が多く関わっているなど営利企業にはないNPOの特徴を活かした事業をすることを望んでいます。事業を受託できればNPO経営を安定的にしていくことができ、さらに地域貢献もできるのです。当事務所はこのような分野にも精通しています。また、NPOに限ったことではありませんが、許認可や助成金等の制度を良く吟味して設立することが非常に重要になってきます。
NPO解散時には、公告をする必要があるそうですが、NPOの性質上、債務者も債権者もいない場合があると思うのですが、その場合でも公告は必要あるのでしょうか? NPO法人は、活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。 つまり、サービスの対象者があらかじめ限定されていたり、特定されている場合はNPOとしての趣旨から離れ、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となってNPOとしては認定されません。NPO法人に対して多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を要件付けていることから、「社員の資格の得喪に関して不当な条件入会するために会員の紹介が必要だったり、ある一定の資格がないと入会できないという条件がある場合はNPO法人にはなれません。またこの入会制限の要件は所轄庁の審査でも一番厳しいも のとなっっています。